不動産売却 トラブルを防ぐ■土地の境界標
一戸建てをお持ちの方や土地をお持ちの方でご自分の土地の「境界」について調べたことがある方はいますか??
基本的に「不動産の購入」の時と「不動産の売却」の時にしか聞いたことも見たこともない!
という方が多いと思います。
不動産の取引において境界は非常に重要な事項で、契約の際、引渡しの際に必ず説明されている部分なのです。
1:「境界」とは何なのか?
境界とは・・・すごく簡単に言うと隣地と自分の土地の境目のことです・
ご自宅の土地に赤く塗られたコンクリートの杭や金属の杭、矢印のついたプレートなどがあるはずです。
(古い土地や過去に確定測量をしたことがない土地には境界標が無い場合もあります。)
世の中には境界紛争という問題が非常に多く存在しています。
A氏は「ここまでがうちの土地です」というが隣地のB氏は「いやいや!ここまでがうちの土地だ!」と争いごとになるのです。
不動産取引においてこの境界を明確に確定することが非常に重要なのですが、確定をする方法はいくつかあります。
(1)境界確定の訴え
土地所有者であるあなたが、隣地の所有者との間で、境界について争いがある場合、裁判所に対して、「境界確定の訴え」を提起することができます。
「境界確定の訴え」によって、公的に証拠調べをしたうえ、裁判所に境界線を確定してもらえるということになります。
(2)筆界特定手続
不動産登記法の改正で新たに導入された制度で、登記所の登記官によって筆界を特定してもらう手続です。これを「筆界特定手続」といい、平成18年1月20日から施行されています。
「筆界」というのは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線を言います。この「筆界」は、所有者同士の合意などによって変更することはできないと言われています。
「筆界特定手続」と「境界確定の訴え」はどちらも起こすことができますが、筆界特定はあくまで筆界特定登記官の認定判断であって、法的な効力をもって筆界を確定するものではないので、「境界確定の訴え」が優越する、という関係にあります。
(3)境界の合意(境界確認の合意)
以上のような「(1)境界の確定の訴え」や「(2)筆界特定手続」という方法はありますが、裁判や筆界特定手続をつかわなくても、「境界の合意」ができるケースが多くあります。例えば、売主が、隣地所有者に立ち会いを求めて、土地の境界を確認する、ということがしばしば行われます。そのような「境界の合意」によっても境界が明確になるといえます。
まとめ 自分で手続きできるのか?
法的知識や測量の実務経験がない方が自ら上記のような手続きを取るのは難しいと言えます。
一般的には土地家屋調査士に正式に依頼をし、確定測量を行なってもらい、隣地の所有者全員立会のもと敷地境界を承認してもらい、確定させることです。
確定測量にはなかなかの費用がかかるため、全ての境界標が存在しており、隣地の所有者の皆さんと特に越境などで境界紛争がない場合は確定測量まで行うケースは少ないです。その場合は簡易測量や境界標の写真を付けて契約、引渡しを行うケースがほとんどです。
現在の隣地所有者とは紛争がなくても将来隣地の所有者が変わった場合にいちゃもんをつけてくる方の可能性も0ではありません・・・
そのため購入する際も売却する際も将来的なトラブルを避けたい場合は費用をかけてでも境界の確定をすることをオススメします。
せっかく購入した土地で揉めるのも嫌ですからね!
売却を検討中の方は一度ご自宅の境界を調べてみてはいかがでしょうか??

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