生前贈与と相続、不動産売却ではどちらの節税効果が高いのか
親が所有している不動産を売却する。親が存命のうちに生前贈与すべきか、それもと先に売却をして、のちのち現金として相続するべきか。この選択で大きく支払う税金が変わってきます。本日ご相談を受けたお客様とのお話です。
所有者(親)は介護施設に入居されており自宅を売却したい
本日ご相談を受けたお客様は所有者様は施設に入居中で自宅はもう使用されていないため売却したいとのご相談でした。
売主様のご希望としては生前贈与で名義をご自分にして売却をしたいとの事でございましたが、私は「所有者様の名義のまま売却をして、後々相続をすることをお勧めします」とお話をしてきました。
その理由とは?
理由:贈与税の税率は相続税と比べ割高、かつ控除できる金額も低いため
一概にどちらが安いかというものではありませんが、贈与税の税率は相続税と比べて高く設定されています。
税金には多様な控除があり、それらを組み合わせて適用を受けることで節税が出来る仕組みです。
現金や株式などのように毎年控除額以内の額で生前贈与をしていくということで節税ができますが、不動産の場合はそうはいきません。
不動産を贈与してしまうと相続税路線価から算出した金額に対して贈与税がかかってしまいます。
ですが、贈与をせず、売却をして現金化しその他の現金預金と併せて後々相続することで「相続税の基礎控除額」の中に納まればそもそも相続税が課税されることはありません。
その為今回のケースでは「相続の方が圧倒的にお得」という結論になったというわけです。
では「相続税の基礎控除」とは何菜なのかを説明します。
遺産総額が基礎控除額以下なら相続税対策は不要
お客様にご質問をしました。
「親御様から相続される現金その他有価証券の額と今回の不動産が売れた金額を合わせて3,000万円を超えますか?」
「現段階でも超えていないので、今後現金は減っていくので将来的に相続した時には超えないです」とのこと
それであれば「そもそも相続税がかからないので安心してください」
相続税の基礎控除は
「3000万円+600万円×法定相続人」で計算することができます。
遺産相続がなにもしなくても基礎控除額以下に留まりそうなら相続税がかからず、申告も必要ない為、そもそも相続税の対策も必要ありません。
上記の理由で今回は「名義変更はしないで売却」をすることになりました。
贈与が良いか相続がよいかは「遺産総額」を計算してから考えましょう
遺産総額が「相続税の基礎控除額」を超えるかどうかを調べることでおのずとどちらが良いか決めることができると思います。
様々なケースがあるので一概に何とも言えないですが、よほどな富裕層でない(一般的なご家庭)の方の不動産に関しては「贈与」よりも「相続」の方が節税効果が高いパターンが多いと言えます、そのため「生前贈与」して売却を選びたいよほどの理由がなければ名義を変えず売却をする方がよいでしょう。
贈与か相続かお悩みの方は不動産会社、税理士、司法書士、相続診断士などに相談をされることをお勧め致します。
不動産売却に関する情報をたくさん発信しています

関連した記事を読む
- 2023/09/05
- 2023/09/04
- 2023/05/02
- 2023/04/12