不動産を売却する際の媒介契約の種類
不動産を販売するにあたり依頼する不動産会社と結ぶ媒介契約の種類や内容について説明致します。
売却を依頼する媒介契約には3種類あるということをご存知ですか?
私達不動産業者は売主様から不動産の売却をご依頼いただき、販売活動を開始する前に下記の3種類の中から一つの形式で媒介契約書をいただかなくてはなりません。
☑専属専任媒介契約
☑専任媒介契約
☑一般媒介契約
売却を検討されている方が一不動産業者と会い、査定を受け、正式に依頼をするときに必ず必要となる重要な手続きです。
お預かりする物件の価格条件や活動状況の報告の回数など、必ず売主様にお伝えしなくてはならない内容が記載されている契約書ですので、もし媒介契約の種類や内容の説明がない不動産会社とは契約はしないことをオススメいたします。
具体的に何が違うのか?
簡単に分類すると以下のポイントになります。
■売主様が自分で買主を見つけて契約ができるかどうか
■複数社の不動産会社に依頼ができるか1社のみか
■ 活動報告の回数と期間が異なる
専任媒介契約等と一般媒介契約との比較
一般媒介契約を締結し、依頼する不動産会社を増やすほど不動産会社間の競争は高まりますが、不動産会社にとっては不安定な依頼になるので、各社の取り組みは希薄になってしまうおそれもあります。
逆に、専任媒介契約等を締結するなど、依頼する不動産会社を減らすと不動産会社間の競争は低くなりますが、不動産会社にとってはより安定的な依頼となるので、各社の取り組みの密度は高くなる可能性があります。
ただし、最終的には、依頼者と不動産会社との個々の信頼関係が最も重要であり、それは媒介契約の種類でのみ決まるものではありません。まずは、自分の意向(売却活動の窓口を限定したいのか、複数の不動産会社による競争を促したいのかなど)を明確にし、不動産会社と協議した上で媒介契約の種類を決めましょう。
最終的には担当者の人柄や能力で見極めるのが大事
不動産売却を依頼する会社を選定する場合は、担当している営業の知識、経験や人柄から判断することをオススメいたします。
一括査定サイトなどで複数社に依頼をした場合はどうしても高い査定額をだしてくる会社が良く映るものです。
ですが、「価格が高いから」 という理由だけで依頼する会社を決めるのは要注意です。
訪問査定などで実際に担当者と会った時に、媒介契約の種類や内容の説明をしてくれたり、価格の話ばかりでなく、税金、かかる費用、販売スケジュールなども細かに説明をしてくれる会社、担当者を選ぶほうが売主様にとっては良いお取引になるケースが多いです。
媒介契約の説明は売主様にとって重要なポイントです。
説明をしてこない業者には自分から質問をぶつけてみても良いでしょう。
以上媒介契約の種類のご説明でした。

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