よくある質問:マンションの売却に消費税はかかりますか??
売主さんが事業者(法人)ではなく個人であればマンションの売却そのもの(販売価格)には消費税は課税されません。消費税はかからないのです。ですが、仲介業者への仲介手数料については消費税が発生します。
細かい話になりますので少し整理してお話をすると、土地と建物、また個人と事業者に分けて考えると理解しやすいです。
今日はそんなマンションの売却時にかかる消費税について解説致します。
土地の売却には消費税は課税されない
消費税法上では、土地の譲渡はそもそも非課税取引に分類されています。
そのため、土地の売買については個人であっても事業主(法人)であっても諸費税が課税されることはありません。
建物の売却には消費税が課税される(事業者の場合)
建物は消費税法上、消費税の課税対象となっています。
しかし、売主が個人の場合は消費税は課税されません。
逆に言うと事業主(法人)の場合は消費税が課税されます。
国税庁によると消費税の課税の対象は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」と規定されています。事業主が所有している不動産を売却した場合にその建物に関してのみ消費税が発生します。
反対に個人には一切課税されませんのでご安心ください。
仲介手数料に対する消費税は発生する
【400万円以上の取引の場合】
手数料(税抜き) = 【売買代金】×3% + 6万円
の手数料が発生します。
この全額について、消費税が課税されます。
現段階では8%が課税されます。
例)1,000万円の場合仲介手数料は
「30万+6万円+28,800円(8%)」となります。
はたして増税前に売却をしたほうが得なのか?
結論を先にお話すると、「得ではある」が「金額はそこまで大きくない」
ということです。
8%と10%で比較してみましょう。
例)2,000万円の土地を売却した場合
■消費税8%の場合
仲介手数料の額は712,800円
■消費税10%の場合
懲戒手数料の額は726,000円
増税分は13,200円となります。
売買代金と比べると小さな金額となりますので、これを理由に慌てて増税前に売却をするとい必要はないと言えます。
反対に買主にとっては費用負担が増えるため、増税前に購入したいという実情がある
反対に購入者(買主)にとっては消費税増税前に購入ができるならそのほうが費用を抑える事ができます。
住宅ローンに係る費用全般や仲介手数料、リフォーム工事代金などはすべて消費税が課税されるため、増税前に購入することでこの費用を抑えることができます。
つまり、増税の影響は買主の方が売主よりも大きいのです。
そのため、増税前には中古マンション、中古住宅や土地の需要が高まり、売主にとって有利に売却を進められる可能性が高いと言えます。
いよいよ増税まで1ヶ月を切ってしまいました。
不動産会社が所有者として販売している物件(建物部分)には消費税がかかるため、増税直前の今なら、もしかすると少し有利な条件で購入ができるかもしれません。
検討中の買主さんは、担当者に交渉してみてはいかがでしょうか?
結論のまとめ
売主さんが「個人」の場合には不動産の譲渡(売却)で消費税がかかるのは仲介手数料などの不動産本体とは別のサービスのみです。
土地の売却 | 非課税 |
建物の売却 | 課税(売主が個人の場合) |
仲介手数料 | 課税対象 |

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