不動産売却について

Baikyaku

豊富な経験を活かして
売却をサポート

不動産の売却は、人生でそう何度も経験するものではないからこそ、正しい知識と安心できるサポートが必要です。物件の価格相場や市場動向、売却のタイミングなどを見極めることはもちろん、税金や手数料といった経済的な側面も意識する必要があります。具体的な不動産売却における流れについて案内しており、理解を深めながら安心してご利用いただけるように努めています。

1. お住まいのご売却の流れ

ご売却のご相談

ご売却のご相談

相談と査定は無料です。
将来の売却を考えている方、まずは相場を知りたいという方も、お気軽にお問い合わせください。
ご売却物件の調査・査定

ご売却物件の調査・査定

秘密は厳守いたします。
多角的な調査にもとづき、査定価格と売却価格をご提案いたします。
価格・販売方法の決定

価格・販売方法の決定

お客様に売り出し価格を決定していただきます。
ご希望に沿った販売活動を行うために打ち合わせを行います。
ご売却のための媒介契約

ご売却のための媒介契約

お客様(売主様)とセンチュリー21で媒介契約を締結。
媒介契約には3つの種類あります。
建物状況の調査(インスペクション)

建物状況の調査(インスペクション)

任意で実施できます。
ご希望の場合は別途検査費用がかかります。
ご成約に向けた販売活動

ご成約に向けた販売活動

広告費と販売活動費は原則無料です。
センチュリー21のネットワークと各種検索機関を活用し、物件を積極的に買主様へアピールいたします。
不動産の売買契約(ご売却)

不動産の売買契約(ご売却)

対象物件に付随する設備と物件状況報告を書面で行います。
契約時に物件の引渡日を決めます。
決済引渡し準備と抵当権の抹消

決済引渡し準備と抵当権の抹消

ご契約から1~2か月後に決済引渡しを行うのが一般的です。
住宅ローンやその他の抵当権が付いている場合は、抹消手続きを行い、残代金の受領日までに引越しを済ませます。
残代金の受領と物件のお引渡し

残代金の受領と物件のお引渡し

買主による残代金支払い完了と同時に、売主は物件を引渡します。
即日、売主から買主への所有権の移転登記が行われます。
確定申告・税金の支払い

確定申告・税金の支払い

居住用財産の売却には、様々な特例や控除が適用されます。

2. 仲介と買取の違い

ご売却の方法|仲介と買取の違い

ご売却の方法|仲介と買取の違い
お客様に最適な売却プランをご提案いたします。
不動産の売却には、「仲介」と「買取」の2つの方法があります。
違いは何でしょうか?

3. 媒介契約について

媒介契約|3種類の媒介契約

媒介契約|3種類の媒介契約
ご売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社との間で売却依頼の契約を交わします。この契約を「媒介契約」といいます。

■媒介契約
お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。
媒介契約は、不動産会社から受けられるサービスの内容や、成約時の手数料(仲介手数料)などを明記することで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐ効果があります。

媒介契約に費用はかかるのか?

媒介契約を交わしても、費用はかかりません。売買契約が成立すると、媒介契約で定めた仲介手数料がかかります。
お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。
媒介契約には3種類の方法があります。それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。

3種類も?!どの契約がお勧めか?


1.専属専任媒介契約 2.専任媒介契約 3.一般媒介契約
複数業者との契約 ×
契約は1社のみ
×
契約は1社のみ

同時に複数社と可能
自ら発見した
相手方との取引
×
個人契約不可
(不動産会社の仲介が必要)

個人契約可能

個人契約可能
契約期間 最長3か月
申し出により更新可能
(更新後3か月まで)
最長3か月
申し出により更新可能
(更新後3か月まで)
宅建業法による規定はありませんが、
国土交通省から3か月以内が
望ましいという通達が出ています。
(更新後も3か月以内が望ましい)
指定流通機構への
登録義務
5営業日以内 7営業日以内 なし
活動業務報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし

専任媒介契約でのご依頼がおすすめ

1社に任せることで、不動産会社の売却に対する責任感がより強くなり、お客様(売主様)は有利な売却活動を受けることができます。

4. 売却に関する諸費用

ご売却に必要な諸費用

不動産売却時には諸費用が発生します。
売買金額 - 諸費用 = 手取り金額

お客様に最適な売却プランをご提案いたします。
計画的な売却のために、事前に確認しましょう!

どのような費用がかかるのか?

諸費用には、基本的に必ずかかるものと、必要に応じてかかるものがあります。
媒介契約を結んでも、費用はかかりません。
また、一戸建て・マンション・土地など、物件の種類や条件によって、必要に応じてかかる費用は異なります。

お客様に最適な売却プランをご提案いたします。
一般的に、不動産売却時の費用は、売却価格の4~6%程度と言われています。

不動産売却時の費用一覧

基本的にかかる費用 仲介手数料 物件の価格によって異なります。
印紙税 売買契約書に印紙貼付します。
関係書類の取得費用 売買契約関連書類や登記関係書類などの取得費用。
必要に応じて
かかる費用
ローン関係 ローン残債額・返済手数料
抵当権抹消登記費用
司法書士への報酬
譲渡所得税・住民税 不動産売却で出た利益は「譲渡所得」として所得税や住民税が課税されます。
測量費用 土地家屋調査士費用
引越し準備費用 引越し費用
リフォーム費用
廃棄物処分費用

詳しくご説明いたします

仲介

不動産会社に支払う仲介業務の手数料です。
不動産の売買価格に基づき、法律で計算方法が定められています。

売買価格 仲介手数料
800万円以下の場合 一律 最大30万円+税
800万円を超える場合 (売却価格×3%+6万円)+税
仲介手数料は成功報酬なので、物件売却が成立したときのみお支払いが必要です。ただし、以下の2つの場合は、売買が成立しなくても手数料のお支払いが必要になります。

1.売買契約後に売主または買主の都合で契約を解除する場合(手付解除)
2.売買契約を売主または買主が守らず解除する場合(違約解除)

早見表
*仲介手数料の上限
売却価格 仲介手数料(税込)
200万円 33万円
400万円 33万円
1,000万円 39万6千円
2,000万円 72万6千円
3,000万円 105万6千円
5,000万円 171万6千円

印紙税

不動産売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼り付けて納付します。売買契約書は売主と買主それぞれ保管用の2通作成されるため、2通分の印紙税が必要となりますが、通常は売主と買主で折半します。

契約金額 本則税率 軽減税率
100万円を超え500万円以下 2千円 千円
500万円を超え1,000万円以下 1万円 5千円
1,000万円を超え5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円を超え1億円以下 6万円 3万円
1億円を超え5億円以下 10万円 6万円


※令和9年3月31日までは、軽減税率が適用されます。

関係書類の取得に関する費用

売買契約時には、必要に応じて境界確認書等を取得いたします。
決済時には、不動産の登記名義変更に必要な印鑑証明書や固定資産税評価証明書などを準備する必要があります。
お客様に最適なご売却プランをご提案し、スタッフが必要な書類を事前にご案内いたします。

ローンについて

売却物件に住宅ローンやその他の抵当権などがある場合、残債務を清算して抵当権を抹消する必要があります。

ローン残債額・返済手数料
通常、売買金額は住宅ローンの返済に充てるため、現金で準備することはほとんどありません。しかし、ローンの残債が売買金額を上回る場合は、不足分を実費で準備する必要があります。また、ローンの一括返済には、金融機関の事務手数料がかかります。

抵当権の抹消登記費用
登記に必要な登録免許税と、司法書士に支払うための報酬が必要です。
個人で抵当権の抹消登記を行う場合は、1不動産あたり千円の登録免許税のみで済みますが、重要な手続きですので、専門家への依頼が安心です。

スタッフが丁寧にサポートいたします。

譲渡所得税・住民税

不動産を売却して得た利益(売却)は譲渡所得と呼ばれ、所得税と住民税が課税されます。

譲渡所得 = 不動産の売買金額 - 取得費用 - 譲渡費用

一定の条件を満たせば、特例が適用され、税負担が軽減されます。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」「居住用低率分離課税の特例」などがあります。
※住宅ローン控除と併用できない特例もあるので注意が必要です。

お客様に最適な売却プランをご提案いたします。
売却(譲渡損失)の場合も、「居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除」のような減税措置の特例があります。

測量費用

土地の境界の明示(境界の確定)は引渡し時に行うため、境界が不明な状態で不動産を売却することはできません。
境界明示ができない土地の場合は、土地家屋調査士に測量依頼します。

お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。
測量に関しては時間を要するため、あらかじめ準備をしておく必要があります。
まずはスタッフがご一緒に境界標を確認いたしますので、お気軽にご相談ください。

引渡しの準備費用

ご売却の目的や不動産の状況などに応じてかかる費用もあります。

引越し費用
解体費用
リフォーム費用
廃棄物処分費用


お客様に最適な売却プランをご提案いたします。
残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。
残代金受領日までに引渡し準備を済ませておく必要があります。

その他

以下のケースも費用がかかります。

- 未登記建物がある場合:増築した場合や古い建物は未登記のままになっていることがあります。売主側で登記を行う必要があります。
- 登記名義人が未変更の場合:不動産相続後、まだその不動産の登記名義人を現在の売主様の名義に変更していない場合は、相続登記を行う必要があります。
- 登記簿の住所が現住所と異なる場合:登記簿の売主様の住所が、売主様の現住所と相違がある場合、登記簿の住所を現住所に変更する登記が必要になります。

お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。
計画的なご売却のために、スタッフがお客さま(売主様)の諸費用を算出いたします。