相続について

Souzoku

相続した不動産への不安を軽減します

不動産を相続した際には、名義変更や税金の手続き、将来的な売却の判断などの様々な対応が必要になります。遺産の中でも不動産は分割しづらい資産のため、親族間での調整にお悩みの方も少なくありません。まずは基本情報として、相続した不動産を取り扱う上での流れを紹介いたします。遺言書の有無等も考慮しながらも、それぞれの流れの注意点も踏まえてわかりやすくお伝えしています。

不動産相続の流れ1:相続の発生

相続税の申告期限が10か月あるからと後回しにしていると、様々な面で支障をきたしたり財産をき損してしまうため、お早めにお取り組みされることをお勧めいたします。
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  • 相続発生
  • 遺言書の確認
  • 相続人の確定
  • 相続財産の調査・確定
  • 遺産分割協議
  • 相続登記

遺言なしのまま相続が発生すると

いくつもの書類に相続人全員のサイン・実印押印・印鑑証明書が必要となりますが、それらが揃うまでは以下のような状況になります。

不動産は、遺産分割協議を終えるまで、法定相続人全員の共有なので、全相続人の同意がないと居住継続や賃貸などの利用、売却はできません。

預貯金は、通常、各行ごと所定の書類を提出しない限り入出金や解約はできなくなります。借入や、公共料金・税金、クレジットなどの自動引き落としも不能となります。被相続人の準確定申告や相続税納税資金も出金できなくなります。

賃貸収入は、銀行口座が止められ、賃借人からの賃料振り込みは原則的に入金されなくなります。別途入金はできても、出金はできないので、遺産口座から借入返済や固定資産税・修繕費などの支払いが滞ってしまいます。全賃借人への「振込口座の変更」の通知は、遺産分割協議がまとまるまでは、全相続人の了解を得る必要があります。

株・投信外貨は、のんびり相続手続きをしていたり、遺産の調査・確定や遺産目録の作成、遺産分割協議、名義変更などで時間がとられている間に、時価が下落する可能性があります。

不動産相続の流れ2:遺言書の有無の確認

  • 相続発生
  • 遺言書の確認
  • 相続人の確定
  • 相続財産の調査と確定
  • 遺産分割協議
  • 相続登記

遺言書があるかどうかわからない場合

遺言書があるかどうかわからない場合
遺言書の有無によって、相続手続きは大きく異なるため必ず確認しましょう

探し場所の例:
- 自宅の机の引き出しやタンスの中
- 金庫や貸金庫の中
- 公正証書遺言の場合:公証役場にある「公正証書遺言検索システム」で検索できます

遺言書を見つけた際の注意点

遺言書を見つけた際の注意点
勝手に開封してはいけません!

家庭裁判所で「検認」手続きが必要です。

裁判所に届け出ず遺言書を開封してしまうと、法律違反となり5万円以下の過料を科せられる可能性もあります。
仮に、遺言書をうっかり開封してしまっても、相続人の資格を失うことはありませんが、遺言書を隠したり、捨てたり、書き換えたりする目的があると相続人の権利を失います。

自分で遺言書の「検認」手続きをする場合

自分で遺言書の「検認」手続きをする場合
- 検認申立書の作成
- 裁判所への提出する戸籍謄本等の書類を集める
- 裁判所へ行く期日の調整
- 遺言書がどこにあったか等を裁判官に説明する

などが必要になります。

不動産相続の流れ3:法定相続人の調査・確定

■遺言書がある場合
遺言の内容に基づき相続手続きを進めます。

■遺言書がない場合
相続人を確定するため、親族関係を調査します(被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を取得)。

相続人に未成年者や重度の認知症の方がいる場合、家庭裁判所で別途手続きが必要です。
生前における「相続放棄」に関する同意や書類は無効です。「放棄」は相続を知った日から3か月以内に、家庭裁判所での手続きが必要です。
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  • 相続発生
  • 遺言書の確認
  • 相続人の確定
  • 相続財産の調査・確定
  • 遺産分割の協議
  • 相続登記

相続税の基礎控除額

相続が発生しても、相続財産が基礎控除額以内であれば、相続税の申告や納税は義務ではありません。相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税が発生します。

基礎控除額の計算方法
基礎控除額 = 3,000万円+(法定相続人×600万円)

相続税の対象となる財産

- 原則、被相続人のすべての財産
- プラスの財産:預貯金、不動産、株式などの有価証券、貴金属など
- マイナスの財産:住宅ローン、カードローンなどの借金、未払いの税金など

相続税の対象とならない財産

- 相続人のもらった生命保険の合計額のうち、法定相続人一人当たり500万円までの生命保険金
- 相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち、法定相続人一人当たり500万円までの退職手当金
- 墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など

不動産相続の流れ4:相続財産の調査・確定

  • 相続発生
  • 遺言書の確認
  • 相続人の確定
  • 相続財産の調査・確定
  • 遺産分割協議
  • 相続登記

相続財産がいくらになるのか調べます

相続財産がいくらになるのか調べます
相続財産の合計額が基礎控除額を超えていないかどうかを確認するために、相続不動産の評価額を知る必要があります。

■現金や預貯金
金額そのままです。

■不動産(評価方法にルールあり)
- 土地:相続税路線価を用います
- 建物:固定資産税評価額をそのまま用います
- 収益物件:借家権割合による評価減があります

■住宅ローンなどの負債
マイナスの財産として扱われます。

■株式投資など
原則、被相続人が亡くなった日の評価額です。

不動産相続の流れ5:遺産分割の協議

  • 相続発生
  • 遺言書の確認
  • 相続人の確定
  • 相続財産の調査・確定
  • 遺産分割協議
  • 相続登記

法定相続人と相続財産が決まったら遺産分割協議を始めます

法定相続人と相続財産が決まったら遺産分割協議を始めます
■遺産分割協議とは
相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。話し合いで決まった内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
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■全員必ず会わないとダメですか?
遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印があれば、必ずしも一箇所に全員が集まる必要はありません。
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■土地や建物は分割できますか?
土地や不動産が含まれる場合の一般的な遺産分割方法は4つあります。

1.現物分割

不動産をそのまま分割する方法です。
- 分筆登記:境界線を定めて分割する方法です。
- その他:土地を長男が取得し、長女が借地権を取得するなど様々な方法があります。

2.代償分割

相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人には相続すべき不動産の持ち分相当額の対価を金銭で支払う方法です。

3.換価分割

不動産の全て、あるいは一部を売却して、お金に換えて分割する方法で、一般的によく利用されます。

4.共有分割

相続人で「共有」する方法です。不動産を分割せずに、各相続人の割合で共有します。
分割を先送りにすることになるので、おすすめしません。

不動産相続の流れ6:相続登記の申請

  • 相続発生
  • 遺言書の確認
  • 相続人の確定
  • 相続財産の調査・確定
  • 遺産分割協議
  • 相続登記

一連の手続きが完了したら相続不動産の相続登記を行います

一連の手続きが完了したら相続不動産の相続登記を行います
被相続人名義→相続人名義

相続登記はご自身で行うこともできますが、一般的には司法書士等の専門家に依頼することが多いです。