任意売却について

Ninbai

選択肢の一つとして任意売却を用意

住宅ローンの返済が難しくなった場合、競売を避ける方法の一つが任意売却です。金融機関の合意を得て、市場価格に近い形で不動産を売却する方法で、競売よりも高く売れる可能性があり、負担も軽減されやすくなります。任意売却に興味はあるものの、どういった手順を踏み、どういったメリットがあるのかを具体的にお伝えできるよう、任意売却に関する情報をまとめています。

任意売却の7つのメリット

任意売却は競売に比べて圧倒的に有利な債務処理方法です。しかし、金融機関との高度な条件交渉スキルが必要なため、どこの不動産会社でも対応できるわけではありません。知識や経験のない不動産会社に依頼して失敗する方も少なくありません。住宅ローンのお支払いに困っている方は、相談料無料で相談できますので、お気軽にご相談ください。

任意売却のメリット

メリット1:競売による強制執行を回避できる

メリット1:競売による強制執行を回避できる
強制執行による立ち退きを回避できます

競売になると、自己負担で引っ越ししなければなりません。自主的に引っ越しできない場合は、強制執行による立ち退きになります。競売の開札期日の前日までに任意売却を完了できれば、強制執行による立ち退きを回避できます。場合によっては、債権者との交渉次第で引っ越し費用を経費として認められることもあります。

メリット2:売却条件について相談可能

メリット2:売却条件について相談可能
任意売却では売却条件について相談できます

不動産売却では、売主は契約不適合責任や境界明示義務などを負いますが、任意売却ではこれらの履行が難しい場合、取引条件を緩和できる可能性があります。トラブルを防ぐため、買主には取引条件を丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。任意売却の経験が豊富で、買主との交渉にも長けた担当者を選ぶことが、成功のポイントとなります。

メリット3:債務は分割払いも可能です

メリット3:債務は分割払いも可能です
残りの債務については分割払い等の相談にのってもらえます

任意売却の後、残債務については、お客様の収入や生活状況に応じて、無理のない分割払いなどを相談できます。公的・民間の金融機関どちらでも分割払いの相談が可能です。また、自己破産の場合は、残債務額が圧縮された事例もあります。

メリット4:諸費用は売却代金から相談可能

メリット4:諸費用は売却代金から相談可能
売却時の諸費用は売却代金から相殺されるので持ち出し費用は不要

不動産売却には、仲介手数料や登記費用などの諸費用がかかります。しかし、これらの費用は売却代金から相殺してもらえるため、お客様が新たに現金を用意して支払うようなことはありません。 任意売却の担当者が売却代金と諸費用の見積もりを計算し、事前に債権者の承諾を得てから売却活動を進めますので、ご安心ください。

メリット5:ご近所に内緒で解決できます

メリット5:ご近所に内緒で解決できます
近所の人にあなたの困っていることが知られることはありません

任意売却は通常の不動産売却と同様の販売活動を行いますので、近隣の方々に住宅売却の事情を内緒で済ませることができます。一方、競売の場合、入札前に裁判所の担当者が物件調査のためご自宅に立ち入り、競売では氏名や住所などの写真が撮影され、インターネット上に公開されます。そのため、近隣の方々に競売にかけられていることが知られてしまうのです。競売開始が決定し、インターネット上に公開される前に任意売却を成立させ、競売の申し立てを取り下げてもらえるよう、早めの対策が必要です。

メリット6:引越し費用も売却代金から相殺できる可能性

メリット6:引越し費用も売却代金から相殺できる可能性
売却代金から販売諸費用として引越し費用を認めてもらえる可能性があります

任意売却での売却が成立すると決済引渡しまでに引越ししなければなりません。引越し費用だけでなく新たに家を借りるには敷金・礼金などの初期費用もかかり、これらの費用は大きな負担となりますが、金融機関との交渉により売却代金の中から諸費用として負担してもらえる可能性があります。一方競売になってしまうと立ち退き命令が出され、期日までに引越しが出来ない場合は比較的簡易な手続きで強制執行が行われてしまうリスクがあります。当然競売の場合は引越し費用は認められません。

メリット7:リースバックの併用で引越し不要の可能性

メリット7:リースバックの併用で引越し不要の可能性
リースバックを併用することで引越しが不要になるケースもあります

任意売却では、通常売却後は引越しをして不動産を明け渡す必要があります。しかし、お子さんの学校区などの関係で、どうしても引越しができないお客様も少なくありません。リースバックという仕組みを利用すれば、売却後も引越しせずに住み続けることができますので、引越しできないことが原因で任意売却に踏み切れないお客様はぜひご相談ください。

任意売却のデメリット

任意売却はメリットだけではなく、当然デメリットもあります。
特に連帯保証人がいる場合はその方にもご迷惑がかかってしまいます。事前に事情を説明し承諾を得てから進めていくことが望ましいでしょう。連帯保証人等が無く住宅ローンの支払いにお困りの方は、経験豊富な不動産会社に任意売却の相談をしてみてください。

デメリット1:個人信用情報に延滞記録が残る

デメリット1:個人信用情報に延滞記録が残る
個人信用情報を傷つけないまま任意売却は出来ません

競売になったら個人信用情報にブラックリスト化され今後お金が借りれなくなりますが、任意売却になったらそうしたことにはならないといった噂をよく耳にしますが、残念ながら個人情報には延滞記録が残ってしまいます。
ローンの支払いに困ったから誰でも任意売却に応じてもらえるのではなく、「期間の利益を喪失」した人に対する救済措置と考えるべきです。最低でも3か月以上の延滞がなければ任意売却には応じてはもらえません。 通常、3か月以上の延滞があると個人信用情報に事故情報として記録されますので、任意売却をすると一定期間は金融機関からお金を借りることが出来なくなります。

デメリット2:連帯保証人に迷惑がかかる

デメリット2:連帯保証人に迷惑がかかる
連帯保証人がいる場合は事前に任意売却の理解を得ましょう

任意売却は、支払い延滞が必須となるため、連帯保証人や連帯債務者にも金融機関から督促の連絡が入り、迷惑をかけることになります。任意売却を行う際は、事前に連帯保証人などに事情を説明し、理解を得てから進めましょう。

デメリット3:任意売却が必ず成功するとは限らない

デメリット3:任意売却が必ず成功するとは限らない
任意売却を成功させるにはクリアすべき条件が複数あります

お客様の希望のみで任意売却が成立するとは限りません。任意売却を成功させるためには

1.債権者による販売価格の承諾
2.債権者による配分案の承諾
3.購入者との条件合意
4.引越し先の確保

など様々な条件をクリアしなければなりません。
通常の不動産会社では任意売却の経験が豊富なスタッフはあまり在籍していません。任意売却スキルのない営業マンに安易に任せてしまうと、任意売却が成立せず競売になってしまうだけでなく、重大なトラブルに発展してしまう可能性もあります。任意売却のスキームを熟知しており、経験豊富な担当者を探さなければならないという事もデメリットの一つかもしれません。

Step1:不動産会社に電話やメールなどで相談する

Step1:不動産会社に電話やメールなどで相談する
1.任意売却を検討している物件の所在地をお伺いします。
任意売却では、ただ単に家を売却すれば良いというものではありません。債権者の承諾が得られる価格での取引が必須となるため、近隣エリアの取引事例を熟知している事が任意売却成功のための重要な鍵になります。センチュリー21グループ900店舗以上の全国ネットワークの中から最も適した営業マンが責任をもって担当いたします。

2.お借入先の金融機関名をお伺いします。
お借入先の金融機関によって、任意売却の取り扱い方法に違いがあります。特に住宅金融支援機構や住宅金融公庫からのお借入と民間金融機関からのお借入では大きく異なります。センチュリー21では最初にしっかりとヒアリングを行い、お借入先の金融機関に応じて最も適した任意売却スキームをご提案いたします。

3.滞納の状況についてお伺いします。

任意売却として処理できる期間は有限です。有効期間内に任意売却を成立させなければ意味がありません。住宅ローンの滞納が長引くと、その延滞期間に応じて任意売却で対応できる期間も短くなっていきます。センチュリー21ではお客様の延滞期間、金融機関の対応状況をしっかりヒアリングして、残り対応期間に応じた任意売却のスケジュールをご提案いたします。

Step2:担当営業マンが個別に面談いたします。

Step2:担当営業マンが個別に面談いたします。
1.お客様の収入状況、お借り入れ状況等をお伺いいたします。
お客様の現在の状況について詳しくヒアリングを行い、任意売却完了後の残債務の支払いについてもアドバイスいたします。任意売却をしたからといって必ずしも自己破産する必要はありません。残債務についてはお客様の生活状況を考慮して負担の少ない分割払いでご相談も可能です。しかしながらお客様の借り入れ状況によっては、自己破産を選択した方が良いケースもございますので、その場合は弊社の提携弁護士をご紹介いたします。センチュリー21ではお客様が安心して生活を取り戻せるよう任意売却完了後のことも考えてご提案いたします。

2.任意売却完了後のお住いの希望をお伺いいたします。
任意売却後の引越しの先の有無についてヒアリングを行い、お子様の学校の事情等でどうしても引越しが難しい方は引越しせずにそのまま住み続けられるリースバック等のご提案もいたします。

3.税金の滞納等をお伺いいたします。
固定資産税等の滞納の有無をヒアリングいたします。税金の滞納があると、任意売却完了までに差し押さえが入った場合取引できなくなる可能性があります。現時点では差し押さえされていなくても、税金の滞納がある場合には役所との交渉も必須となります。センチュリー21では金融機関だけでなく役所との交渉も行っておりますので安心してご相談ください。

Step3:任意売却予定物件の査定を行います。

1.任意売却予定物件の調査・査定を行います。
任意売却を成立させるには、各金融機関が承諾する売出価格の算出が重要です。センチュリー21では、法務局調査、役所調査、現地調査、近隣成約事例調査など、様々な調査を行い、各金融機関が承諾するだけのしっかりとした裏付けのある販売価格を算出いたします。

Step4:販売価格に元に配分案を作成して債権者と交渉いたします

1.各債権者の取り分を記載した配分案を作成いたします。
各債権者が販売価格を承諾してくれたとしても、それで任意売却が成功するわけではありません。
特に債権者が複数存在する場合には各債権者がどの程度債権を回収できるのかを示した配分案の作成が重要となります。センチュリー21では競売の債権者にも納得してもらえるような配分案を作成いたします。

2.各債権者への交渉を行います。
配分案を元に各債権者へ売出価格の調整、差し押さえの取り下げ、競売の取り下げなどの交渉を行います。 税金の滞納がある場合には、金融機関だけでなく役所との交渉も行います。
センチュリー21では出来る限り引越し費用も認めてもらえるよう粘り強く交渉いたします。

Step5:販売活動の開始

1.債権者の同意を得た上で販売活動を開始します。
任意売却に不慣れな不動産会社の場合、債権者の同意なしに販売活動を行って購入者が見つかってから債権者へ交渉するケースも良くあります。このような場合、配分案の同意が得られなかったり、そもそも契約価格自体の同意が得られないケースが多く、結構時間かけた競売になってしまったといったトラブルが見受けられます。
センチュリー21ではそのようなトラブルを回避するため、事前に債権者の同意を得た上で販売活動を開始いたしますのでご安心してお相談ください。

2.購入者にも任意売却である旨をしっかりと説明・ご理解していただいた上で話を進めます。
任意売却では購入者だけでなく各債権者の協力も必要です。
例えば最終の決済・引き渡し日を決める際も、各債権者に抵当権抹消書類等を持参していただかなければなりませんので、取引関係者のスケジュール調整も必要です。購入者のご都合にだけ合わせることは出来ません。 また、通常の取引では一般的に売主の契約不適合責任の負担も購入者には承諾してもらわなければなりません。
センチュリー21では任意売却での取引である旨、任意売却物件の条件を購入者にしっかりと説明させていただいた上で物件のご紹介やご案内をしております。

Step6:販売活動の報告・売価の見直し

1.販売活動状況は定期的にお客様と債権者に報告いたします。
任意売却に不慣れな不動産会社の場合、販売活動の状況を債権者には一切報告しないケースも見受けられます。
センチュリー21ではお客様へのご報告はもちろん、各債権者へも定期的なご報告をいたします。

2.販売価格の承諾基準の厳しい金融機関からの信頼を得られるよう誠実に対応いたします。
金融機関によっては、承諾基準が厳しく相場よりも高い価格で販売活動をしなければならないケースがございます。このような場合購入者を見つけるのは難しく、不動産会社によっては営業姿勢に身が入らず結局競売になってしまったというケースも見られます。
センチュリー21ではたとえ厳しい価格であってもしっかりと販売活動を行い、その販売状況の報告を金融機関にも定期的に行うことによって、金融機関との信頼関係を構築し、売出価格の見直しの交渉を行っております。 センチュリー21ではこのような時間も手間も惜しまず任意売却の成功に向けて誠実に対応しております。

Step7:購入申し込み

1.購入者から購入申し込みが入ったら、再度債権者と条件の交渉等を行います。
購入者から価格交渉が入った場合は、再度債権者と条件交渉や契約・決済引き渡し日のスケジュール調整を行います。

Step8:契約・決済引き渡し

1.条件や日程調整が終わった後は、契約・決済引き渡しを行います。
基本的には決済引き渡し日までにお引越しをしていただき、空き家の状態で購入者に引き渡ししていただきます。
どうしても引越しが難しくそのまま住み続ける必要がある場合は、リースバック等に応じていただける購入者との契約が必要です。その場合、決済引き渡し日をもって不動産の所有権が購入者に移動します。 新たに購入者と賃貸借契約を締結していただき、賃貸人として引き続き居住することが可能となります。
センチュリー21では豊富なリースバックの取引実績もございますので、お客様の状況に応じてご提案いたします。

Step9:決済引き渡し後のサポート

1.決済引き渡しの後は、残債務の支払いについて金融機関と取り決めを行います。
通常の任意売却では決済引き渡し後に残る債務が一般的です。
多くの金融機関の場合、お客様の生活状況により月々5,000円程度からの分割払いに応じてもらえます。
センチュリー21では決済引き渡し後もしっかりとサポートいたします。